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児童手当は夫以外も受け取れる!受給者を変える条件は?

2022年10月15日

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こんにちは。あすなです。

お子様がいらっしゃるご家庭ですと、児童手当を受け取られていると思います。
この児童手当、「夫が受け取らないといけない」というわけではないと知っていましたか?

我が家は、夫が休職中であることや、過去のギャンブル依存症での貯金の使い込みを踏まえ、先日児童手当の受給者を私に変えてきました!

受取先については条件があるため、今回それをまとめさせていただきます。

そもそも児童手当とは?

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して支給される手当です。
原則、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

気になる児童手当の支給額

内閣府のHPによると、22年10月14日現在は以下のとおりです。

3歳未満・・・一律15,000円/月
3歳以上小学校修了前・・・10,000円(第3子以降は15,000円)/月
中学生・・・一律10,000円/月

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限については3ページをご覧ください。)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

内閣府

所得制限もあるので、ご家庭のご状況によっては上記金額が受け取れない場合もありますが、なかなかの大金ですよね…!

もし仮に、夫が持っていると使いこんでしまう可能性があるのであれば、受給者を自分に変更したいですね。

結論、受給者は変更できる。※条件アリ

「所得」が高い方が児童手当を受け取れる

冒頭でも書いた通り、受給者については変更が可能ですが、条件があります。

いくつかの市町村の内容を確認しましたが、確認した限りですと同じ内容が記載されていました。
例として、名古屋市のHPを見てみますと、以下のような記載があります。

子どもの父母のうち、いずれかその子どもの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
原則として「所得」が高い方が受給者となります。

名古屋市ホームページ

つまり、父でも母でも「所得」が高い方が児童手当を受け取れるということですね。
我が家の場合はコチラがあてはまりましたが、それ以外にも様々な条件があるため、一度お住まいの自治体のHPをご確認ください。

配偶者が児童手当を使いこんでしまう場合も相談可

夫がギャンブル依存症で支給されても使ってしまう場合も、相談が可能な場合もあるようです。
もし、児童手当がきちんと子どもの為に使われない状態になってしまっているのであれば、お住まいの自治体等で一度相談してみると良いと思います。

我が家の場合/手続きの流れ(体験談)

我が家の場合、夫婦で市役所に行きました。
そこで、夫が現在休職中であること、所得については恒常的に妻である私の方が高い状態であることを伝えました。

市役所の方が夫の直近の所得や所得税などについて確認をし、こちらの伝え内容が正しいことを確認。
そのまますぐに児童手当の受給者や振込先口座変更の手続きに進みました。

特に何も突っ込まれることなく、淡々と変更手続きを行い、相談を開始して10分くらいですべての手続きは完了しました。

申請時に必要となったもの

・請求者名義の口座情報がわかるもの
・請求者の健康保険被保険者証(健康保険証)
・請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)

書類にはマイナンバーを記入する箇所がありましたが、記入不要と言われました。
市役所の方で調べて記入いただけるのか…そのあたりは確認できていませんでした。
一応持ち物として、請求者の個人番号カード(マイナンバーカード)もあると安心かもしれません。

ただ、こちらはあくまで私が住む地域の情報になりますので、実際に変更手続きをされる際には、自治体のHPを確認してから市役所へ向かうことをオススメいたします。

特に難しい手続きはありませんので、児童手当の受け取りについて悩まれている方は、一度自治体に相談してみましょう!

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